技能講習/受講資格・受講料(2008年5月現在)
種別 コース 学科 実技 計 日数 受講料 現在持っている資格・所持免許及び経験車両系建設機械
(整地等)整地・運搬・積込み
及び掘削用
機体重量3トン以上テキスト代¥1,300
神基第192号
特例 4 2 6 1 18,900・車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者 A 5 5 10 233,600
・建設機械施工技術検定2級4・5・6種の所有者 B 9 5 14 2 37,800・大型特殊自動車運転免許証所有者
・不整地運搬車運転技能講習修了者
・大型・中型普通自動車免許証所有者で特別教育(整地等)修了後、3ヶ月以上の経験者 B(助成金) 9 5 14 237,800 C 13 5 18 339,900 ・特別教育(整地等)修了後、6ヶ月以上の経験者(普免なし) D 9 25 34 592,400 ・車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者 E 13 25 38 695,600 ・上記以外の方(経験のない方) E(助成金) 13 25 38 695,600 車両系建設機械
(解体用)機体重量3トン以上
テキスト代¥1,900
神基第193号
特例 2 1 3 111,600 ・車両系建設機械(整地等)運転技能講習修了者 A 4 48 1.533,600 ・建設機械施工技術検定2級4・5・6種の所有者 B 7 4 11 237,800 ・大型特殊自動車運転免許証所有者
・不整地運搬車運転技能講習修了者 B(助成金) 7 4 11 2
37,800 C 11 4 15 2.539,900 ・特別教育(整地等)修了後、6ヶ月以上の経験者(普免なし) D 7 24 31 4.592,400 ・車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者 E 11 24 35 695,600 ・上記以外の方(経験のない方) E(助成金) 11 24 35 695,600 高所作業車
作業床の高さ
10m以上無制限テキスト代¥1,900
神基第194号
A
6 6 12 236,800 ・移動式クレーン運転士免許証所有者
・小型移動式クレーン運転技能講習修了者A(助成金)
6 6 12 236,800 B 8 6 14 2.538,900 ・大型特殊・大型・中型普通自動車免許証所有者
・車両系建設機械(整地等・解体用・基礎工事用)各運転技能講習修了者
・不整地運搬車運転技能講習修了者
・フォークリフト運転技能講習修了者
・ショベルローダー等運転技能講習修了者 B(助成金) 8 6 14 2.538,900 C 11 6 17 342,000 ・上記以外の方(経験のない方) フォークリフト
最大荷重1トン以上
テキスト代¥1,500
神基第197号 A 7 4 11 215,800 ・大型特殊自動車免許証所有者 C 7 24 31 547,300 ・大型特殊(限定免許付)自動車免許証所有者
・大型・中型普通自動車免許証所有者 D 11 24 35 551,500 ・上記以外の方(経験のない方) 小型移動式クレーン
つり上げ荷重
1トン以上5トン未満テキスト代¥1,300
神基第195号
特例 13 0 13 216,800 ・鉱山において移動式クレーン(つり上げ荷重5トン以上)の運転の業務に1ヶ月以上の経験者 A 10 6 16 2.531,000 ・玉掛け技能講習修了者
・床上操作式クレーン運転技能講習修了者
・クレーン、デリック、揚貨装置の各運転士免許証所有者 A(助成金) 10 6 162.5 31,000 B 10 7 17 2.534,700 ・建設機械施工技術検定2級2種若しくは6種の所有者
・車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者 C 13 6 19 333,600 ・特別教育(クレーン等)修了後、6ヶ月以上の経験者
・特別教育(移動式クレーン等)修了後、6ヶ月以上の経験者 D 13 7 20 336,800 ・上記以外の方(経験のない方) D(助成金) 13 7 20 336,800 玉掛け
つり上げ荷重1トン以上
テキスト代¥2,100
神基第196号
特例A 11 4 15 2.515,800 ・特別教育(玉掛け)修了後、つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛けの業務に6ヶ月以上の経験者 特例B 11 5 16 316,800 ・つり上げ荷重1トン以上の玉掛けの補助業務に6ヶ月以上の経験者 特例B(助成金) 11 5 16 316,800 A 9 6 15 2.516,800 ・クレーン、移動式クレーン、デリック、揚貨装置の各運転士免許証所有者
・床上操作式クレーン、小型移動式クレーンの各運転技能講習修了者 B 12 6 18 318,400 ・クレーン、移動式クレーン、デリック、揚貨運転等の特別教育のいずれかを修了後、それらの運転の業務に6ヶ月以上の経験者
・鉱山においてつり上げ荷重5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く)、移動式クレーンの運転の業務に1ヶ月以上の経験者 C 12 7 19 318,900 ・上記以外の方(経験のない方) C(助成金) 12 7 19 318,900
※科目の一部免除申請される方は、受講日の10日前までに申請書の提出願います。
※(助成金)は建設教育訓練助成金。
※テキスト代は改訂があります。
※受講料にはテキスト代が含まれておりません。
特別教育/種目・受講料
種目 |
学科 |
実技 |
計 |
日数 |
受講料 |
| 締固め用機械機(ローラー・ハンドガイド) | 6 |
4 |
10 |
2 |
12,000 |
| 小型車両系建設機械 機体重量3トン未満 | 7 |
6 |
13 |
2 |
12,000 |
※受講料にはテキスト代が含まれています。
他の種目も人数により出張講習いたします。
建設教育訓練助成金制度の手引き ■助成金とは この制度は、中小建設業の事業主の方が従業員の教育訓練・実技講習をした場合に、その受講料の一部と、講習に要した日当の一部を事業主の方に、雇用・開発機構から助成金を支給されるという建設業にのみ適用される制度です。 ■助成金制度を受けとることの出来る中小建設業とは ・資本金3億円以下又は常用労働者数300人以下の建設業 以上の条件を満たしている建設業が助成金支給の対象企業です。 ■建設業とは 土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、鳶・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業 ■助成金コースの助成金はいくら?
※助成金と負担金は概算です。
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